特定技能=人手不足分野で「即戦力」を採用できる制度

特定技能とは、国内で人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設されました。

ひとことで言えば、「深刻な人手不足がある分野で、技能と日本語力を確認した外国人を採用できる制度」です。未経験者をゼロから育てる枠ではなく、一定の業務遂行ができる人材を採用する枠として設計されています。

🖼 画像:特定技能制度の全体イメージ図(後で挿入)

「特定技能1号」と「2号」の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。初めて検討する企業は、まず1号を理解すれば大丈夫です。

特定技能1号 特定技能2号
技能レベル 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算5年が上限 上限なし(更新可)
家族帯同 原則不可 要件を満たせば可
支援義務 あり(企業or登録支援機関) なし
企業の立場 最初に検討する対象 将来的なキャリアアップ区分
💡 企業向けポイント

初めて制度を検討する企業が理解すべきは、ほぼ「1号」です。1号の受入れ可否・対象業務・支援体制を把握することが最初のステップになります。

技能実習との違い ― いちばん大きいのは「制度の目的」

企業が最も混同しやすいのが、技能実習との違いです。最大の違いは制度の目的そのものにあります。

特定技能 技能実習
目的 人手不足対応(就労) 技能移転による国際貢献
位置づけ 即戦力の採用 育成・研修
転職 同一分野内で可能 原則不可
採用ルート 企業が直接募集可能 監理団体を通じて受入れ

シンプルに整理すると、技能実習は「育成・国際協力」寄り、特定技能は「人手不足対応・就労」寄りの制度です。

🖼 画像:特定技能と技能実習の違い比較図(後で挿入)

対象分野は決まっている ― どの企業でも使えるわけではない

特定技能は、政府が指定した特定産業分野に該当する業務でのみ利用できます。「人手不足なら何でもOK」ではありません。まず自社の事業・職種が対象に含まれるかを確認することが出発点です。

主な対象分野

介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業
⚠ 注意

対象分野は制度改正により変わることがあります。最新の分野一覧は出入国在留管理庁の公式サイトで必ずご確認ください。

特定技能人材の要件 ― 2つのルートがある

企業が特定技能で外国人を採用するには、その人材が一定の要件を満たしている必要があります。ルートは大きく2つです。

① 試験ルート

分野ごとの技能試験と、日本語試験(日本語能力試験N4以上 等)に合格していることが条件です。

② 技能実習2号修了ルート

技能実習2号を良好に修了した場合、関連する分野であれば技能試験が免除され、日本語試験も原則免除されます。

企業目線でのポイント:特定技能人材には「試験に合格した人」と「技能実習を修了した人」の2パターンがいる、と理解しておけばOKです。

初めての企業が知っておくべき3つの注意点

Q 試験合格前に内定を出してもいい?
内定を出すこと自体は法律上禁止されていません。ただし、試験に合格しなければ在留資格の許可は下りないため、採用が成立しない可能性があります。
Q 複数の会社で掛け持ち勤務はできる?
できません。特定技能はフルタイム就労が前提で、複数企業での就労は認められていません。
Q 派遣で受け入れることはできる?
派遣が認められているのは農業と漁業のみです。それ以外の分野では直接雇用が原則です。

まずは自社が「対象かどうか」の確認から

特定技能は、対象分野で即戦力となる外国人材を採用できる制度です。ただし、どの企業でも自由に使えるわけではありません。

最初のステップは、自社の業務が対象分野に含まれるかを確認すること。そのうえで、直接雇用が可能か、受入れ体制を整えられるかを検討していきましょう。

次の記事では、「企業が特定技能人材を採用するまでの具体的な流れ」を解説します。

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